私たち夫妻は、子どもに恵まれませんでした。「子どもを授からなかった人は、すべての子ども達の父と母になる運命を神様から授かっている」と言われています。
このような思いを次世代につなぐため、2020年3月現在、遺言書を作成し、当団体へ寄付する遺贈寄付の準備が完了しました。
主旨にご賛同いただける同年代の方も、ぜひ、遺贈・お香典・生命保険信託のご寄付もお受けしています。
認定NPO法人子ども未来代表:辻本加平
ご寄付の方法
遺産(遺贈)によるご寄付 | 「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産を無償で特定の個人等に譲渡することです。遺言書において遺贈先を「認定NPO法人子ども未来」をご指定いただくことで、ご寄付を「子どもの未来」へ使わせていただく事ができます。頂いたご寄付は、相続税が課税されません。 |
相続財産によるご寄付 | ご遺族の方から、相続され財産のご寄付のお申し出を受け付けております。相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月)にいただいたご寄付には、相続税の対象の財産から除外され相続税が課税されません。 |
お香典やお花料によるご寄付 | お香典やお花料へのお返しの代わりのご寄付を、受付しております。お香典やお花料をくださった方へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます。お礼状は、ご寄付者にまとめてお送りし、個別の送付はご寄付者様にお願いしております。 |
生命保険信託によるご寄付 | 生命保険信託の受益者としてご選択いただくご寄付を、受付しております。生命保険信託は、生命保険により創出された財産(保険金)の交付を、受益者に確実に行う仕組みです。 |
ご寄付の使途について
ご寄付は、「塾に行きたかったのに親の経済状況を知っているので諦めた」子ども達が、塾に行けるための活動資金に充てさせていただきます。
相続税の課税について
遺贈でご寄付いただいた財産に関しては、相続税は課税されません。
遺贈に関するよくあるご質問
遺言書はどのように作ればいいですか?
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
上記のうち、「公正証書遺言」は、公証役場で2人以上の証人立会いのもとで公証人が作成し、原本はそのまま保管されますので、紛失や書き換えの恐れがなく、安全です。
なお、遺言書作成は弁護士や司法書士等の専門家に相談されることをお勧めしますが、私達の方で提携の専門家をご紹介も可能です。
相談していることを秘密にしたいです
登録いただいた情報は個人情報保護規定を遵守の上、子ども未来の活動のためにのみ利用します。
お電話でのご相談は匿名でも受付しておりますので、お気軽にご相談下さい。
現金以外の不動産などは寄付できますか?
子ども未来では、現金化が可能なもののみお受けしております。
不動産や債権など、現金以外の資産のご寄付をお考えの場合は、原則として遺言執行者が現金化し、税金等を差し引いた後の金額に対してのご寄付をお願いしております。
お問合せ、ご相談はお気軽に子ども未来事務局までご連絡下さい。
電話:072-232-2722(担当:辻本)
以下のフォームからでもお問合せ可能です