税制優遇について|認定NPO法人ならではのメリット

当団体は、2021年2月堺市に会計や情報公開体制が適正だと認められ、「認定NPO法人」となりました(行政からお墨付きをいただきました。)

大阪で約1800あるNPO法人中トップクラスの速さで設立3年を待たずして認定NPO法人になれたのは、日頃支えてくださる皆さまのおかげです。

ご寄付いただいてる方の負担を少しでも減らしたい、そんな思いで認定への申請を急いたのですが、無事認められてホッとしています。

認定になることで、以下のように寄付していただく個人、法人にメリットがあります。

【主なメリット】

  • 個人が確定申告すれば寄付額の約半分が還付される(後から振込まれる)
  • 法人が寄付することで損金として計上できる金額が増える

以下、詳細をご紹介していきます。

個人の所得税、住民税に関する優遇

所定の手続きで、お得に寄付をしていただけるようになりました。

寄付額の約半額が戻ってきます(税制優遇が受けられます)

寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)が、納税後に還付されます(振込されます)。
認定NPO法人税制優遇の詳細図解

注意事項
※控除割合は各自治体によって異なりますので各地方自治体にお問い合わせください。
※控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります。
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。

税制優遇を受けるためには確定申告が必要です

給与所得者でも、必ず確定申告を行わないと上記優遇は受けられません。

また、税制優遇は、寄付金控除と税額控除の2種類がありますが、後者の方がメリットがあるので、税額控除を選択して申告をお願いします。

決済方法により対象寄付金が異なります

税制優遇の対象になるのは、前年末までに認定NPO法人子ども未来に入金された寄付が対象となります。

例:2023年3月に行う確定申告は、2022年1月〜12月31日までに入金されたご寄付が対象です。

クレカと銀行振込では、締切日が異なりますので、ご注意下さい。
決済方法により異なる締切日

領収書の発行について

領収書の発行時期

領収書は原則として年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、全てのご寄付をまとめた領収書を、翌年1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛に郵送にてお送りします。

ご寄付後すぐに領収書をご希望の方

事務局までお申し出くだされは、対応させていただきます。

領収書の名義

領収書はご登録のお名前でしか発行できませんのでご注意ください

例:会社名でご寄付された方は、個人のお名前での領収書発行は出来かねます。
※(領収書は再発行ができません)

個人の相続財産に関する優遇

親が亡くなり相続を受ける事になった方が、相続財産の一部を使って寄付したいと思った場合、認定NPO法人である当団体に寄付をしていただければ、相続財産の対象とはみなされず、非課税扱いでのご寄付が可能です。

「故人は教育に思い入れがあったので、相続財産の一部を大阪の子どもの教育のために活用して欲しい」と思われる方は、ぜひ、私達にご寄付をお願いします。

代表辻本も私財の1,000万円を投じ、遺言書を作成して、活動の財源にしていますので、大切に扱わせていただきます。

法人税に関する優遇

認定NPO法人への寄付は、通常のNPO法人よりも、損金算入限度額を増やすことが可能です(別枠で損金算入限度額が追加されます)。

寄付を全額損金算入はできませんが、ご寄付いただきお申し出下さったら、子ども未来の活動にご賛同いただいている法人様としてホームページに掲載も可能です。

いくら損金として参入可能かの詳細は、所轄税務署等でお尋ね下さい。

当ページをご覧いただき、少しでもご不明点ある方は、遠慮なくお問合せ下さい。

お問合せはこちら

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